偽装結婚を疑われやすいケースとは?入管の審査ポイントと対策

結論から言うと、①交際期間が短い、②実際に会った回数が少ない、③大きな年齢差がある、④夫婦間で十分な意思疎通ができていない――この4つに当てはまる場合、入管の審査では慎重に見られる傾向があります。ただし、当てはまるからといって不許可になるわけではありません。状況を裏付ける資料をきちんと揃えれば、十分に許可を得られるケースがほとんどです。

なぜこの4つが見られるのか

入管が偽装結婚を警戒するのは、婚姻を利用した在留資格の不正取得を防ぐためです。上記の4つは、いずれも「実態のある夫婦関係かどうか」を外形的に判断しやすい指標であるため、審査の際に注目されやすくなっています。連絡履歴の内容や、夫婦間のコミュニケーション手段(使用言語を含む)についても確認されることがあります。

実務で見てきた傾向

これまで多くの申請に関わってきた中での傾向として、「交際期間が短い」こと自体は珍しくありません。重要なのは、期間の長さそのものより、その期間に何があったかを説明できるかどうかです。

短期間でも頻繁に連絡を取り合い、実際に会いに行った記録(航空券の控え、宿泊予約、現地での写真など)が残っているケースでは、交際期間の短さだけを理由に不許可になることはまずありません。逆に、交際期間が長くても連絡の記録がほとんど残っていないケースの方が、審査に時間がかかる印象があります。

よくある誤解:「年齢差が大きいと不利」は本当か

「年齢差が大きいと審査で不利になるのでは」という不安の声をよく聞きます。しかし、年齢差そのものが直接の不許可理由になることはありません。問われるのは、年齢差のある二人が「なぜ結婚するに至ったのか」という経緯を、資料で説明できるかどうかです。理由書などで交際から結婚までの経緯を具体的に説明できれば、年齢差だけを理由に不許可になることはないと考えて良いでしょう。

まとめ

4つのポイントに当てはまっても、慌てる必要はありません。大切なのは、交際の実態を示す資料(連絡履歴・訪問記録・写真など)を、審査官が状況を理解できる形で整理して提出することです。

ご自身のケースでどの資料を優先すべきか気になる方は、公式LINEで最新情報を配信していますので、登録しておくと安心です。(個別のご相談は、行政書士登録後の受付開始からとなります)