結論から言うと、これは誤解です。送金の有無や頻度だけで、偽装結婚かどうかが判断されるわけではありません。経済的な事情で送金していないケースも実際にありますし、入管が見ているのは送金の記録単体ではなく、夫婦としての実態全体です。
なぜこの誤解が広まりやすいのか
送金記録は、日付・金額が客観的に残る分かりやすい証拠であるため、「送金があれば安心」「送金がないと疑われる」という単純化した理解が広まりやすい面があります。しかし、実際の審査では、送金記録はあくまで夫婦関係の実態を裏付ける材料の一つに過ぎません。連絡の頻度、実際に会った回数、結婚に至った経緯など、複数の要素を総合的に見て判断されます。
実務で見てきた傾向
これまでのケースを見てきた中で、様々な理由で送金がない、あるいは頻度が一定でないケースは珍しくありません。例えば、フィリピン側の配偶者がすでに日本で就労しており経済的に自立している場合や、日本人配偶者側の収入状況によって送金額・頻度が変動する場合などです。こうしたケースでも、他の資料(連絡履歴、訪問記録、写真など)で夫婦としての実態がしっかり示せていれば、送金の有無だけを理由に不利になることはまずありませんでした。
逆に、送金だけは毎月欠かさず行っていても、それ以外のやり取りの記録がほとんど残っていないケースの方が、審査で慎重に見られる印象があります。送金は「あれば安心材料の一つになる」ものであって、「なければ即不利になる」ものでも、「あれば他は何もいらない」ものでもありません。
まとめ
送金の有無や頻度そのものよりも、夫婦としての実態を多角的に示せるかどうかが重要です。送金していないことに過度に不安を感じる必要はありませんが、代わりに他の資料をしっかり整理しておくことをおすすめします。
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